JavaScript is disabled. Please enable to continue!

Mobile search icon
ユーロフィン分析科学研究所株式会社 >> お知らせ >> お役立ち情報:ニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検に基づくリスク管理措置に係る薬事手続について

お役立ち情報:ニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検に基づくリスク管理措置に係る薬事手続について

Sidebar Image

厚生労働省より、2024年12月26日に、「ニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検に基づくリスク管理措置に係る薬事手続について(令和6年12月26日医薬薬審発1226第1号・医薬安発1226第7号・医薬監麻発1226第1号)」、及び『「ニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検に基づくリスク管理措置に係る薬事手続について」に関する質疑応答集(Q&A)について(令和6年12月26日事務連絡)』が通知されました。

 

「ニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検に基づくリスク管理措置に係る薬事手続について」について、重要なポイントを要約すると以下の通りです。

 

1.自主点検通知と期限延長通知について

ニトロソアミン類の混入リスクを評価し、リスクがある品目についてはその含量を測定します。限度値を超える場合、2025年8月1日までにリスク低減措置を講じる必要があります。

 

2.リスク管理措置の薬事手続について

限度値を超える場合、速やかに報告し、一部変更承認申請を行います。限度値を超えない場合も、適切なリスク管理措置を講じる必要があります。

 

3.具体的な手続について

製剤の規格にニトロソアミン類の規格値を追加する場合、2025年8月31日までに届出するものに限り、軽微変更届出で対応可能です。ただし、追加するニトロソアミン類の試験方法に関しては個別に分析法バリデーションを実施し、適格性を確認する必要があります。その他のリスク管理措置を講じる場合、一部変更承認申請が必要です。

 

4.相談と対応について

懸念がある場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に相談し、遅滞なく手続きを進める必要があります。

 

『「ニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検に基づくリスク管理措置に係る薬事手続について」に関する質疑応答集(Q&A)について』では、以下8の質問に対する回答が記載されています。

  1. 医薬品に含まれるニトロソアミン類の量を測定した結果、ニトロソアミン類の混入が確認されたものの、限度値の10%未満であれば、製剤の規格(承認書の「規格及び試験方法」欄)へのニトロソアミン類の規格値の追加を不要とすることは可能か。また、限度値の30%未満であれば、スキップ試験を適用することは可能か。
  2. 製剤の規格にニトロソアミン類の規格値を追加する場合は、軽微変更届出での対応が可能とされているが、新たに外部試験機関を追加する必要がある場合でも、軽微変更届出での対応が可能か。
  3. リスク管理措置の一つとして、原薬の規格にニトロソアミン類の規格値を追加することも考えられるが、この場合はどのように対応すべきか。
  4. 製剤の規格にニトロソアミン類の規格値を追加しない場合であっても、安定性モニタリングにおいて経時的なニトロソアミン類の変動を測定すべきか。
  5. 日局品の添加剤に亜硝酸含量の規格値を追加する場合、「成分及び分量又は本質」欄に記載する規格は「日局」ではなく、「別紙規格」となるか。
  6. リスク管理措置として、原薬や添加剤等にニトロソアミン類やアミン類、亜硝酸等の含量の規格値を追加する(規格値に合わせて製造工程を変更する場合を含む)場合において、一部変更承認までの間、当該規格値又は、製剤にニトロソアミン類の規格値を社内規格として設定しても、承認書との相違とはしないという理解でよいか。
  7. リスク管理措置として現行の承認書に記載のない事項を変更する場合(例:ニトロセルロースを含まないインクへの変更など)、どのように対応すればよいか。
  8. ニトロソアミン類薬事手続通知の記の2末尾のなお書きについて、これは、製造方法欄に詳細な記載のあるダイレクトOTC以外は2.(1)(製剤の規格にニトロソアミン類の規格値を追加)の対応を求める趣旨と理解しているが、医療用医薬品と同一製剤である要指導医薬品・一般用医薬品についても同様に考えることで良いか。

 

今回の通知において、「限度値を超えない場合も、適切なリスク管理措置を講じる必要」という部分が争点になると考えられます。

質疑応答集(Q&A)のNo.1にもあるように、限度値の10%未満及び30%未満の取り扱いに対して、「製剤の規格へのニトロソアミン類の規格値の追加によらない管理やスキップ試験の適用は、ニトロソアミン類の混入原因(root causes)が十分に理解されていることが前提であり、製剤におけるニトロソアミン類の実測値が限度値に対してある一定の割合を下回ることのみでは可能とは判断できない。」との回答となっています。

今後、業界を通して「適切なリスク管理措置」についての話し合いがさらに活発になることが見込まれます。

 

ニトロアミン類リスク評価が必要な医薬品を製造販売する企業の方は、今後の規制動向にも注目しておきましょう。

 

関連サービス

医薬品中のニトロソアミン類(NDMA・NDEA・NMBA等)分析

医薬品の工程内試験・出荷試験・安定性モニタリングの受託