医薬品の安定性試験の受託
ユーロフィン分析科学研究所では、GMP省令準拠で管理された分析機器を使って、バイオ医薬品や低分子医薬品の安定性試験が実施可能です。
安定性試験のガイドライン
安定性試験のガイドラインとして、医薬品規制調和国際会議のICH-Q1A「安定性試験ガイドライン」があります。
安定性試験ガイドラインの概要を簡単にまとめています。
本ガイドラインは、以下4章で構成されています。
- 序論
- ガイドライン
- 用語集
- 参考
第1章では、本ガイドラインの目的、適用範囲及び一般原理がまとめてられています。
本ガイドラインの目的は、EC、日本及び米国3極内において新有効成分含有医薬品の原薬及び製剤の承認申請を行うときに必要な安定性試験成績を示したものとされています。
本ガイドラインの適用対象は、医療用医薬品のうちの新有効成分含有医薬品とされています。
新剤型並びに生物薬品(バイオテクノロジー応用製品/生物起源由来製品)についてのガイダンスは、ICH-Q1C「新投与経路医薬品等の安定性試験成績の取扱いに関するガイドライン」及びICH-Q5C「生物薬品(バイオテクノロジー応用製品/生物起源由来製品)の安定性試験」に記載されています。
一般原理として、医薬品の承認申請における安定性試験は、温度、湿度、光等の様々な環境要因の影響の下での品質の経時的変化を評価し、原薬のリテスト期間、製剤の有効期間及び医薬品の貯蔵条件の設定に必要な情報を得るために行う試験とされています。
第2章では、原薬及び製剤について、それぞれ、一般的事項、苛酷試験/光安定性試験、ロットの選択、容器施栓系、規格、測定時期、保存条件、安定性試験の確認のための試験の実施(コミットメント)、評価、取扱い上の注意/表示がまとめられています。
一般的事項では、原薬の安定性に関する資料が、その医薬品の安定性を系統的に評価することに欠かせないとあります。また、製剤の安定性試験は、原薬の挙動及び特性、原薬の安定性試験の成績並びに治験薬の処方検討から得られる経験を考慮して計画し、保存中に生ずると予測される変化及び正式な安定性試験の対象となる測定項目の選定根拠を添付資料に記載するように指示されています。
苛酷試験は、生成の可能性がある分解生成物を同定するのに役立ち、それによって分解経路や医薬品本来の安定性を明らかにし、安定性試験に用いる分析方法の適合性を確認することができます。
加速試験の温度条件よりも 10℃ずつ高くなっていく温度、適切な湿度、酸化及び光分解による影響を検討します。さらに、溶液又は懸濁液中では、広い範囲のpH領域における加水分解に対する反応性を検討します。
光安定性試験は苛酷試験のうち、不可欠な構成要素であり、光安定性試験のための標準条件は、ICH-Q1B「新原薬及び新製剤の光安定性試験ガイドライン」に記載があります。
ロットの選択は、原薬、製剤ともに3ロット以上の基準ロットについて実施するよう記載があります。
原薬の検体の容器施栓系は、申請するものと同一のもの又はそれに準ずるものとするとされています。
製剤の検体の容器施栓系は、申請する容器施栓系で包装されたものとする(必要ならば二次包装及び容器 ラベルを含める)とされています。
規格、すなわち測定項目、分析方法及び判定基準は、ICH-Q6A「新医薬品の規格及び試験方法の設定」及びICH-Q6B「生物薬品(バイオテクノロジー応用医薬品/生物起源由来医薬品)の規格及び試験方法の設定」に記載されています。原薬中の分解生成物の規格はICH-Q3A「新有効成分含有医薬品のうち原薬の不純物に関するガイドラインの一部改定」に、製剤中の分解物の規格はICH-Q3B「新有効成分含有医薬品のうち製剤の不純物に関するガイドラインの改定」に記載されています。
長期保存試験における測定時期は、1年以上のリテスト期間を設定する原薬については、通常、1年目は3カ月毎、2 年目は 6カ月毎、その後はリテスト期間を通して1年毎とするとされています。
1年以上の有効期間を設定する製剤についても、通常、1 年目は 3 カ月毎、2 年目は 6 カ月毎、その後は有効期間を通じて1年毎とするとされています。
保存条件について、一般に、原薬の安定性は、熱安定性と必要であれば湿度に対する安定性が試験できるような適切な保存条件で評価されるべきとされています。
一般的な原薬の試験の種類、保存条件、申請時点での最小試験期間は、以下の通りとされています。
冷蔵庫での保存の場合の試験の種類、保存条件、申請時点での最小試験期間は、以下の通りとされています。
冷凍庫での保存の場合の試験の種類、保存条件、申請時点での最小試験期間は、以下の通りとされています。
-20℃以下で保存される原薬は、個別に妥当な保存条件の下で試験を実施する必要があります。
一般に、製剤の安定性は、熱安定性、必要であれば、湿度に対する安定性、また溶媒の損失の可能性について試験できる保存条件において評価されるべきとされています。
一般的な製剤の試験の種類、保存条件、申請時点での最小試験期間は、以下の通りとされています。
不透過性の容器に包装された製剤は、湿度に対する安定性や溶媒の損失の可能性について検討の必要はないとされています。
半透過性の容器に包装された製剤は、物理的、化学的、生物学的及び微生物学的安定性に加えて、予想される水分の損失についても評価する必要があるとされています。
半透過性の容器に包装された製剤の試験の種類、保存条件、申請時点での最小試験期間は、以下の通りとされています。
冷蔵庫での保存の場合の試験の種類、保存条件、申請時点での最小試験期間は、以下の通りとされています。
冷凍庫での保存の場合の試験の種類、保存条件、申請時点での最小試験期間は、以下の通りとされています。
-20℃以下で保存される原薬は、個別に妥当な保存条件の下で試験を実施する必要があります。
原薬/製剤の承認の時点で、基準ロットの長期保存試験成績が、リテスト期間を保証する期間まで得られていない場合には、申請されたリテスト期間を確認するために、承認後、長期保存試験を継続する必要があります(コミットメント)。
原薬の安定性試験は、3ロット以上で実施し、必要な物理的、化学的、生物学的及び微生物学的試験等で得られる安定性の情報を適正に評価する必要があります。
製剤の安定性試験についても、3ロット以上で実施し、物理的、化学的、生物学的及び微生物学的試験結果、さらには剤型に特有な項目(例えば、経口固形製剤の溶出時間)を適切に含めて、系統的に記載し、評価する必要があります。
取扱い上の注意/表示では、貯蔵方法が、関連する国内/地域の基準に従った表示をするために、原薬/製剤の安定性評価に基づいて決める必要があるとされています。
第3章では、本ガイドラインで使用される用語集が記載されています。
第4章では、本ガイドラインの参考資料が記載されています。
以上が安定性試験ガイドラインの概要です。
当社の安定性試験の設備及び保存条件
各種保存条件での安定性試験が可能です。申請用の安定性試験では、申請資料の添付に適した報告書を作成します。安定性試験で実施可能な試験項目は、品質試験及び微生物学的試験をご覧ください。
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