作業環境測定
~働く人の健康を守り、快適な作業環境を維持・向上させるために~
・目的
労働安全衛生法では化学物質について作業環境測定や健康診断が義務付けられている。
労働者の健康影響の予防という観点からは、作業環境中の化学物質を除去するという作業環境管理が特に重要であり、作業環境測定はその管理の状況を把握するための手段となる。
・作業環境測定を行うべき作業場
<労働安全法第65条>
作業環境測定士が測定をしなければならない項目 | 測定頻度 | |
鉱物性粉塵 | 土石・岩石・鉱物・金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場。厚生労働省令で定めるもの。 |
6月以内ごとに1回 |
特定化学物質 | (第一類及び第二類)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場。石綿等を取扱い若しくは試験研究のため製造する屋内作業場。 | |
有機溶剤 | 有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場。 | |
鉛 | 鉛業務を行う屋内作業場。(遠隔操作によって行う隔離室における物を除く) | 1年以内ごとに1回 |
放射線 | 放射線業務を行う作業場。厚生労働省令で定めるもの。 | 1月以内ごとに1回 |
・暑熱寒冷または多湿の屋内作業場。
・著しい騒音を発する屋内作業場。
・中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの。
・酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場。
※その他、焼却炉等設備の解体工事、焼却炉等設備の維持管理に伴うダイオキシン類の作業環境測定も実績がございます。
・作業環境測定の流れ
管理区分の決定
<公益社団法人 日本作業環境測定協会 作業環境測定ガイドブック>
※労働衛生管理には「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」の三管理がある。
「作業環境管理」:有害要因を工学的な対策によって除去し良好な作業環境を維持するための管理。
「作業管理」:作業のやり方を適切に管理し、作業環境の悪化、有害要因のばく露防止を図るための管理。
「健康管理」:個々の労働者の健康確保を行うための管理。
・TOPIC
・オルト―トルイジン、三酸化二アンチモンについて健康障害防止措置が義務づけられました(厚労省パンフレット)
・3,3 '-ジクロ -4,4 '-ジアミノフェニルメタン (MOCA )による健康障害の防止対策 の徹底について(厚労省パンフレット)
・関連リンク
・その他の情報