令和3年10月22日 改正化審法施行のご案内
令和3年4月21日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)施行令の一部を改正する政令」(政令第44号)が公布されました。本年10月22日より施行となります。
今回の改正では「PFOA又はその塩」が第一種特定化学物質に指定されました。
「PFOA又はその塩」を含む製品に関しては輸入できないものとして以下のものが対象となります。
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- 耐水性能又は耐油性能を与えるための処理をした紙
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
- 洗浄剤
- 半導体の製造に使用する反射防止剤
- 塗料及びワニス
- はつ水剤及びはつ油剤
- 接着剤及びシーリング用の充塡料
- 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
- トナー
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
- 床用ワックス
- 業務用写真フィルム
詳細につきましてはこちらをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210416010/20210416010.html
弊社ではPFOA、その他パーフルオロアルキル化合物を対象とした分析サービスを実施しております。
分析をご検討のお客様はぜひお気軽にお問い合わせください。
製品中のPFOS/PFOA分析
ユーロフィンが提供するPFAS分析紹介ページは以下、「eurofins PFAS分析ご紹介」ページをご確認ください。
環境中に含まれるPFAS分析に関しては、環境分析を提供しているユーロフィン日本環境株式会社にて承っております。
併せて、こちらもご確認ください。
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