【最新情報】ASEAN化粧品指令について
化粧品に関する規制ではASEAN化粧品指令(ASEAN Cosmetic Directive=ACD)という指令があり、現在ASEANに加盟しているマレーシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジアの10カ国で化粧品を販売する場合は、同指令に準拠する必要があります。
準拠に当たり、ASEAN市場に導入される製品は安全性報告書や製品の処方に関する情報を記載した書類を提出する必要があり、上市を検討しているすべての国の所轄官庁に通知しなければなりません。
ASEAN化粧品委員会(ACC)およびASEAN化粧品科学機関(ACSB)は、定期的に年に2回、規制の内容の見直しのための会合が開催されています。直近では2023年1月にACDの付属書の内容が更新されました。
ACD以外にもASEAN諸国には各国固有の法律があり、それに準拠する必要もございます。弊社ではグローバルのネットワークを通じて各国のレギュラトリーサポートを実施しております。ASEAN諸国への輸出をお考えのお客様や規制対応試験をご検討のお客様はお気軽に"お問い合わせ"ください。
参考:
ASEAN Cosmetic Directive(シンガポール政府HP)
今後も皆様に有益な情報を随時更新して参ります。
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