アレルゲン分析
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食の安心・安全への関心が高まる中、食物アレルギー関連疾患の増加が社会問題となっています。
特定のアレルギー誘発物質(アレルゲン)を含む食品を摂取した場合、体質により重篤な健康障害を引き起こすことがあるため、厚生労働省では食品衛生法施行規則によりアレルギー誘発物質を含む食品の表示について定めていますが、アレルギーの発症数や重篤度により特定原材料に指定された品目については、容器包装された加工食品への表示が義務付けられています。
コンタミネーションであっても10 μg/g以上の含有があった場合にはアレルギー誘発物質を含む食品の表示が必要となります。また、表示違反については行政指導が実施されますので、日常の管理を含め、定期的な特定原材料含有検査(アレルゲン検査)の実施をお勧め致します。
ユーロフィンでは、日本で表示義務・表示推奨とされているアレルゲンの検査のみならず、EU・アメリカ等の各国で表示義務とされているアレルゲンの検査もご用意しております。
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