過塩素酸塩分析
過塩素酸塩について
欧州連合(EU)は2020年5月25日、特定の食品中における過塩素酸塩の基準値に関して、欧州委員会施行規則(EU) No 1881/2006の改正を公表しました。
過塩素酸塩(perchlorate)* は、人工由来及び、天然で発生する非常に水溶性の高い物質です。過塩素酸塩が検出される多くが柑橘類、ブドウ、根菜類、果菜類、葉菜類、及び生鮮ハーブとなっております。
過塩素酸塩は甲状腺へのヨウ素取込みを阻害し、特に上記のような含有量の多い食品を多く摂取する若いグループや、乳幼児への懸念が高まっています。
ユーロフィンでは、欧州でいち早く "食品中の過塩素酸塩による健康への影響リスク評価に関する意見書” が公表されたドイツのグループラボにて、過塩素酸塩の分析を実施しております。
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過塩素酸塩の規制について
欧州委員会規則(EC) No1881/2006付属書に追加された「第9項 過塩素酸塩」内容
対象となる食品 | 最大量 [mg/kg] |
---|---|
果物と野菜 | 0.05 |
例外:ウリ科及びケール | 0.1 |
葉野菜及びハーブ類 | 0.5 |
茶(チャノキ)、乾燥茶葉 | 0.75 |
ハーブ及びフルーツのインフュージョン、乾燥ハーブ、乾燥フルーツ | 0.75 |
乳児用調整乳、乳児用フォローアップミルク及び、特殊用途育児食品、幼児用調製乳 | 0.01 |
乳児用食品 | 0.02 |
参考:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0685&from=EN
*過塩素酸塩(perchlorate)について
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- 環境中で自然に発生し、硝酸塩およびカリウムの堆積物で大気中に形成され、土壌および地下水に沈殿する物質
- 主に使用されている用途としては、工業化学物質及び医薬品、特にロケット推進剤、爆発物、花火など
- 水の消毒に使用される次亜塩素酸ナトリウムの分解中に形成されるため、水道水が汚染されている可能性もある
- 食品への混入原因は明らかになっていないが、上記3点から主に水、土壌、肥料経由と考えられる
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ユーロフィンの分析サービス
ユーロフィンでは、様々な食品を対象に過塩素酸塩分析を実施しております。
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- 納期: ドイツラボ到着後 9営業日
- 必要な検体量: 100g
- 定量下限値: 0.01 mg/kg
ご要望に応じて、"過塩素酸塩" と "塩素酸塩" の同時分析も実施可能です、詳細はこちらから。
塩素酸塩分析
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