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土壌汚染対策法改正について

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2019年4月1日より施行される土壌汚染対策法(土対法)第2段階施行についての情報をご紹介致します。

 

2019年4月1日施行内容

施行日 公示日 法令 内容 参考URL
4月1日 1月28日 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布 ①土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)
②汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号)
③土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成14年環境省令第23号)
http://www.env.go.jp/press/106397.html
4月1日 1月29日 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等に係る環境大臣告示の公布 ①土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合における土地の形質の変更の施行方法の基準を定める件
②要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合における当該土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法を定める件
③自然由来等土壌構造物利用施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置を定める件
④浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法を定める件
http://www.env.go.jp/press/106398.html
4月1日 1月30日 土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件の一部を改正する告示等の公布 ・土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件(平成15年3月環境省告示第16号)
・地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第17号)
・土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第18号)
・土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第19号)
http://www.env.go.jp/press/106395.html

 

 

 

今回の法改正による土壌汚染状況調査に関するポイント

調査一時的免除中(調査猶予中)の土地における土地の形質の変更

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受け、調査義務が一時的に免除されている土地の所有者等は、当該土地において土地の形質の変更を行おうとする場合は土地の形質の変更の場所及び着手予定日等をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。(軽微な変更やその他の行為は除く)

対象となる形質変更面積は900㎡以上となる。

届け出があった場合は都道府県知事は必ず土壌汚染状況調査を命ずる事としている。

 

特定有害物質の見直し

特定有害物質のシス-1,2-ジクロロエチレン(シス体)にトランス-1,2-ジクロロエチレン(トランス体)をあわせ、1,2-ジクロロエチレンとする。

また、基準値は「0.04㎎/L以下(シス体とトランス体の和として)」

 

分解生成物における四塩化炭素の分解経路の追加

四塩化炭素の分解経路として、四塩化炭素→(クロロホルム)→ジクロロメタンを新たに考慮に入れる事とする。(クロロホルムは特定有害物質でないため、対象外)

 

その他

  • 土壌汚染状況調査の対象地が複数ある場合の区画設定の特例の拡大
  • 第一種特定有害物質を対象とした土壌溶出量調査の試料採取地点と評価の合理化
  • 自然由来、水面埋立て調査の合理化など

 

要措置区域等の変更や汚染土壌の搬出等、改正点は多岐にわたります。

詳細をご希望の方は、お問い合わせフォームより、「土壌汚染対策法改正についての問い合わせ」と明記の上、お願い致します。

 

土壌汚染調査(法律や条例などによる土壌分析)も併せてご覧ください。

ユーロフィンは環境に関する法令や各種情報等、これからも発信して参ります。