土壌汚染状況調査
ユーロフィンでは法律や条例に基づく土壌調査、不動産取引関連・リスク管理などさまざまなケースで実施される自主調査に対応した土壌汚染調査を実施しております。地歴調査から土壌概況調査(表層調査)、土壌詳細調査(深度方向調査)、土壌汚染対策に係るモニタリング、浄化措置完了の確認試験まで行っていますので、お気軽にご相談ください。
(単に「法律」として記載しているものは「土壌汚染対策法」を意味しています)
・土壌汚染状況調査を行うケース
法律・条例などに基づく土壌汚染状況調査
(土壌汚染対策法第3条、第4条、第5条及び各自治体条例に基づく土壌汚染状況調査)
・特定有害物質の使用履歴のある特定施設を廃止する場合の土壌調査(法第3条)
(「特定施設」:水質汚濁防止法、下水道法等により特定有害物質使用届出を必要としている施設
・3,000㎡以上の土地の形質変更を行う場合の土壌調査(法第4条)
・健康被害が生ずるおそれがあると都道県知事が認めたときの土壌調査(法第5条)
・上記法律の対象とならない場合に、各自治体条例が該当する場合の土壌調査
不動産取引に関連した土壌調査
・購入する土地の土壌汚染リスクを明らかにしたい場合
・土地の貸借に伴い土地利用前後の土壌汚染状況の確認したい場合
・土地の売主としての当然の責務(デューデリジェンス)として土壌汚染状況を確認したい場合
・不動産鑑定のエンジニアリングレポートの作成に土壌調査が必要な場合
・不動産証券化に際して、投資者に対する第三者評価レポートに土壌調査が必要な場合
リスク管理のための土壌分析
土壌汚染は現在の土地利用において有害物質を使用していない場所においても土地所有者が認知していない(出来ない)汚染原因があり得ます
・土地取得以前に操業していた工場等による土壌汚染
・意図しない有害物質が含まれた製品の仕様による土壌汚染
・過去に埋められている埋設廃棄物による土壌汚染
・ユーロフィンの特徴
地歴調査から対策浄化コンサルまでのトータルサポート
その他サポート
土壌汚染のトータルサポート
土壌汚染状況調査に必要な充実した設備・スタッフを備え、法や条例に基づく調査計画立案、地歴調査(汚染のおそれの区分)から土壌概況調査、土壌詳細調査、土壌汚染対策に係る環境モニタリング調査までワンストップサービスにてご提供します
実績のある精度管理
正確な数字がすべての環境計量証明業界で長年の経験と実績を積んでおります。
自社開発のラボ管理システム(LIMSシステム)を導入し、ISO17025認証において多数の項目を取得しており、高い精度管理下で、多量の試料を正確に迅速に処理することを実現しました。
(試験所の見学は随時受け付けております)
フレキシブルな対応
お客様の調査契機に合わせて各種法令に則った調査提案をいたします。また予算・工期・納期等についても最適な調査をご提案させて頂きます。
お客様情報の管理
土壌調査計画から調査実務、分析から報告書作成まですべて当社管理で一貫して行い、徹底した情報管理を行っています。また、業務の内容やご要望に応じて、守秘義務契約書を取り交わしいたします。
行政対応もおまかせください
土壌汚染調査に関する法律・条例についての手続き等に関して、お気軽にご相談ください。法令等に関わる土壌調査の場合に必要な手続きや提出資料の準備をサポートいたします。
・土壌汚染状況調査の概要・期間
土壌汚染調査はフェーズⅠからフェーズⅢまで、および汚染対策中や事後のモニタリング調査があります。各段階でそれぞれ調査の目的、方法が異なります。当社では、すべての段階の調査を一貫して行うことが可能です。また、一部分(例:「フェーズⅡ」のみ)の調査のご依頼にも対応しております。
地歴調査(土地履歴等調査) 標準調査期間:7~30日間程度
■ フェーズⅠ
・対象地における過去の土地利用状況その他を書面上及び現地踏査、関係者のヒアリング等で把握し対象地における土壌汚染のおそれの区分をおこなう。
・過去の地図・写真など
・記簿謄本
・過去の調査資料
・ヒアリング
・現状調査
概況調査(表層調査) 標準調査期間:10~30日間程度
■ フェーズⅡ
・対象地における30m格子及び10m格子(単位区画)における土壌汚染の平面的な範囲を確定するための調査
現地詳細調査(深度調査) 標準調査期間:10~30日間程度
■ フェーズⅢ
・平面的な汚染範囲が確定した地点において、深度方向への汚染の広がりを把握する調査
・地下水の汚染状況を確認する調査
モニタリング調査
汚染の状況、対策方法により適切なモニタリング調査を実施いたします。
・掘削除去等浄化工事に伴う粉じん、悪臭、騒音、振動等調査
・現位置浄化、掘削等に伴う地下水・排水の調査
・薬剤、バイオ浄化等の浄化確認試験
・その他施工・浄化方法に応じた各種確認試験
・地歴調査の概要
地歴調査 フェーズ0.5
地歴調査 フェーズ1
・土壌調査の概要
土壌汚染対策法や条例により示されている土壌汚染調査の方法は、法令等を施行する上で必要な範囲に関して示されています。
法令等の対象とならない自主的な調査に関しては、法令等の方法に準拠して、土壌調査の目的に応じた方法をご提案いたします。
土壌汚染調査項目は、土壌汚染対策法により「特定有害物質」として定められている26項目を対象とします
調査項目(調査対象物質)の選定
土壌汚染対策法 |
自主的な土壌調査の場合の例 |
① 都道府県知事等から発出される調査命令に基づく項目 ② 使用が廃止された有害物質使用特定施設において使用されていた項目 ③ 地歴調査において使用履歴のあった項目 |
過去の土地利用状況調査により、 |
※揮発性有機化合物は、土中で分解されて別の特定有害物質を生成する場合がありますので、生成される物質も対象とします
※土壌汚染対策法の対象外ですが、「ダイオキシン類」、「油分」を対象にする場合があります
調査範囲の選定
土壌汚染対策法 |
自主的な土壌調査の場合の例 |
① 使用が廃止された有害物質使用特定施設およびその関連施設が存在する敷地 (緑地や福利厚生目的など、事業の目的以外のために利用していた土地を除く敷地すべてと考える) ② ②3,000㎡以上の形質変更範囲 |
任意の範囲(調査目的に応じて必要な範囲を設定) |
調査頻度(表層調査)
現地調査は、土壌を採取して分析する土壌調査(重金属類・農薬類)と、土壌ガスを採取して分析する土壌ガス調査(揮発性有機化合物)があります。
土壌汚染対策法 |
自主的な土壌調査の場合の例 |
調査対象となる範囲のうち、直接に特定有害物質の使用を行っていなかった土地(事務所など)は、900㎡につき1試料(土壌は5箇所を採取して混合)の分析をする。 調査対象となる範囲のうち、上記以外の土地は、100㎡につき1試料の分析をする。 |
調査目的により、法や条例に準拠し900㎡若しくは100㎡の調査頻度を設定 |
・土壌汚染調査項目と基準値
調査項目 |
指定に係る基準 (土壌ガスは判断基準) |
|||
土壌ガス(ppm) |
溶出量(mg/L) |
含有量(mg/kg) |
||
第一種特定有害物質 |
クロロエチレン |
検出されない事 |
0.002以下 |
- |
四塩化炭素 |
検出されない事 |
0.002以下 |
- |
|
1・2-ジクロロエタン |
検出されない事 |
0.004以下 |
- |
|
1・1-ジクロロエチレン |
検出されない事 |
0.1以下 |
- |
|
シス-1・2-ジクロロエチレン (2019年4月以降1,2-ジクロロエチレン) |
検出されない事 |
0.04以下 |
- |
|
1・3-ジクロロプロペン |
検出されない事 |
0.002以下 |
- |
|
ジクロロメタン |
検出されない事 |
0.02以下 |
- |
|
テトラクロロエチレン |
検出されない事 |
0.01以下 |
- |
|
1・1・1-トリクロロエタン |
検出されない事 |
1以下 |
- |
|
1・1・2-トリクロロエタン |
検出されない事 |
0.006以下 |
- |
|
トリクロロエチレン |
検出されない事 |
0.01以下 |
- |
|
ベンゼン |
検出されない事 |
0.01以下 |
- |
|
第二種特定有害物質 |
カドミウム及びその化合物 |
- |
0.003以下 |
45以下 |
六価クロム化合物 |
- |
0.05以下 |
250以下 |
|
シアン化合物 |
- |
検出されない事 |
50以下(遊離シアンとして) |
|
水銀及びその化合物 |
- |
0.0005以下 |
15以下 |
|
アルキル水銀 |
- |
検出されない事 |
- |
|
セレン及びその化合物 |
- |
0.01以下 |
150以下 |
|
鉛及びその化合物 |
- |
0.01以下 |
150以下 |
|
砒素及びその化合物 |
- |
0.01以下 |
150以下 |
|
ふっ素及びその化合物 |
- |
0.8以下 |
4000以下 |
|
ほう素及びその化合物 |
- |
1以下 |
4000以下 |
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第三種特定有害物質 |
シマジン |
- |
0.003以下 |
- |
チオベンカルブ |
- |
0.02以下 |
- |
|
チウラム |
- |
0.006以下 |
- |
|
PCB |
- |
検出されない事 |
- |
|
有機りん化合物 |
- |
検出されない事 |
- |
※指定に係る基準:この基準に適合しない場合は、調査対象地は原則として「指定区域」(土壌汚染の存在する土地として管理の対象となる区域)となります。
※溶出量:地下水経由の飲用等間接摂取を考慮した水(地下水等)に溶け出す量
※含有量:土の粒子等を直接摂取することを考慮した土自体に含まれる量
・土壌汚染対策法(法令・条例等)
■ 条例等
平成30年度の環境省の調査では、全国113の都道府県・政令市で、土壌汚染に係る条例、要綱、指導指針を制定していることが報告されています。
環境省:トップページ>水・土壌・地盤環境の保全>報告書の「平成28年度 土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」に「地方公共団体における土壌汚染対策に関連する条例、要綱、指導指針等の制定状況」があります。
■ 法令
「土壌汚染対策法」関連は環境省のホームページ:トップページ>水・土壌・地盤環境の保全>土壌汚染対策で土壌分析関連法令や告示等が参照できます。
・調査機関登録
・その他情報