溶接ヒューム濃度測定
ユーロフィン日本環境では特定化学物質障害予防規則(特化則)に基づく溶接ヒューム測定に対応しています。
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溶接ヒュームとは
溶接ヒュームとは、金属アーク溶接等の作業時に加熱により発生する粒子状物質です。
労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになっています。
これを受けて厚生労働省により溶接ヒュームは特定化学物質(第2類物質)に追加されました。
特定化学物質障害予防規則が改正され、令和3年4月1日より施行・適用されています。
金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う事業者は特定化学物質障害予防規則(特化則)に基づく(1)~(5)の健康障害防止措置を講ずる必要があります。
このうち溶接ヒュームの測定(個人ばく露測定)とその結果に基づく措置は令和4年3月31日までに実施する必要があります。
規制と施行日・経過措置
特定化学物質としての規制 | 施行日・経過措置 |
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(1)溶接ヒュームの測定(個人ばく露測定)、その結果に基づく呼吸用保護具の選定および使用 | ~令和4年3月31日 |
※上記の測定結果に基づく呼吸用保護具の選定および使用後にフィットテストの実施等 | 令和5年4月1日~ |
(2)全体換気装置による換気等 | 令和3年4月1日~ |
(3)特定化学物質作業主任者の選任 | 令和4年4月1日~ |
(4)特殊健康診断の実施等 | 令和3年4月1日~ |
(5)安全衛生教育等、その他必要な措置 | 令和3年4月1日~ |
溶接ヒュームの測定
※1 現に、継続して金属アーク溶接等作業を行っている屋内作業場は、令和4年3月31日までに溶接ヒュームの濃度の測定を行う必要があります。
測定及び分析についてはこちら
・有害物ばく露防止対策補助金
特定化学物質障害防止規則等が改正され、2022年4月から、屋内で金属アーク溶接等作業を実施する事業者は、溶接ヒュームの濃度測定結果に応じ、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならないこととなりました。
法令の適用を前に溶接ヒューム濃度の測定を行う事業者に、費用の一部を支援する「有害物ばく露防止対策補助金」が交付されます。ぜひご活用ください。
※詳しくは下記リンクよりご確認ください。
参考情報
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- 【厚生労働省】労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について(令和2年4月22日付け基発0422第4号)
- 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について(令和2年7月31日付け基発0731第1号)
- 【パンフレット】金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ
- 【補助金の案内パンフレット】有害物ばく露防止対策補助金
- 補助金執行団体「全国労働衛生団体連合会」
・その他の情報