特定建築物空気環境測定
・目的
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」において規制の対象となる「特定建築物」の所有者又は所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者(以下、「所有者等」といいます。)は、建築物衛生法に基づき、守らなければならない責務があります。
その責務の1つとして、「建築物環境衛生管理基準」の「空気環境の調整」があるため、空気環境測定を行うことになります。
・「特定建築物」の定義とは?
「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義します。
(1)建築基準法に定義された建築物であること。
(2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
(3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
・「建築物環境衛生管理基準」とは?
特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。
この「建築物環境衛生管理基準」は、「空気環境の調整など環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準です。
したがって、建築物環境衛生管理基準に適合していないという理由だけでは、直ちに行政措置や罰則の対象となるわけではありません。
・「建築物環境衛生管理基準」の「空気環境の調整」とは?
(1)空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準
建築物衛生法において、空気調和設備とは、「エア・フィルター、電気集じん等を用いて外から取り入れた空気等を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)ことができる機器及び附属設備の総体」をいいます。すなわち、浄化、温度、湿度、流量の調節の4つの機能を備えた設備のことです。
ア 浮遊粉じんの量 | 0.15 mg/㎥以下 | ||||||||||
イ 一酸化炭素の含有率 | 10 ppm以下 | ||||||||||
※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には 20ppm以下 |
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ウ 二酸化炭素の含有率 | 1000 ppm以下 | ||||||||||
エ 温度 | (1) 17℃以上28℃以下 | ||||||||||
(2) 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 | |||||||||||
オ 相対湿度 | 40%以上70%以下 | ||||||||||
カ 気流 | 0.5 m/秒以下 | ||||||||||
キ ホルムアルデヒドの量 | 0.1mg/㎥以下(=0.08 ppm以下)* |
(2)機械換気設備を設けている場合の空気環境の基準
建築物衛生法において、機械換気設備とは、「外から取り入れた空気等を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備」をいいます。すなわち、空気調和設備のもつ機能のうち、温度調節及び湿度調節の機能を欠く設備のことです。
ア 浮遊粉じんの量 | 0.15 mg/㎥以下 | ||||||||||
イ 一酸化炭素の含有率 | 10 ppm以下 | ||||||||||
※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には 20ppm以下 |
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ウ 二酸化炭素の含有率 | 1000 ppm以下 | ||||||||||
エ 気流 | 0.5 m/秒以下 | ||||||||||
オ ホルムアルデヒドの量 | 0.1mg/㎥以下(=0.08 ppm以下)* |
※は、新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを完了し、当該建築物の使用を開始した時点から直近の6月1日~9月30日の間。
・作業風景・使用機器
・納期
納期はおよそ3週間程度
・ご依頼の流れ
① お見積、お打合せ後、採取に伺います。
② 下記フォームよりお問合せ下さい。
・Q&A
・Q.1:測定回数
測定回数は2か月に1回。1回の測定は午前午後の同じ地点で2回測定します。
・Q.2:測定箇所数
測定箇所数は各階1地点以上や同一階で空気調和システムが別系統場合は系統ごとに測定します。
また、延床面積により測定箇所数は変わりますのでお問い合わせください。
・Q.3:学校や職場(事務所)の測定はできるのか
文部科学省の「学校環境衛生基準」や厚生労働省の労働安全衛生法(事務所衛生基準規則)に則り測定いたします。
お問い合わせください。
・参考リンク
・厚生労働省
・労働安全衛生法(事務所衛生基準規則)
事務所衛生基準規則 第2章 事務室の環境管理(第2条-第12条)|安全衛生情報センター
・文部科学省
・その他の情報