令和2年6月1日 改正食品衛生法施行のご案内
お客様各位
食品衛生法の改正に伴い、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)も改正され、樹脂製の器具・容器包装に使用される材質及び添加物につき、ポジティブリスト制が導入されました。
これに従い、樹脂製の器具・容器包装はポジティブリストに収載されている物質*と使用制限に準じて製造され、人の健康を損なうおそれのない量**として厚生労働大臣が定める量を超えて食品に混和しないように加工される必要があります。
*:安全性の継続調査中の物質が約3300あり、確認完了後にポジティブリストへ追加される予定です。
**:おそれのない量は食品中濃度として0.01 mg/kgとされています。
適用期日は令和2年6月1日からとありますが、同日より前に販売・製造・輸入・営業上使用されている器具又は容器包装と同様のものに使用される原材料であって合成樹脂のものについては、令和7年5月31日まで5年間の経過措置期間が設けられています。
また、既存の告示第370号の材質ごとの製品規格は引き続き適用となります。
その他の法改正にかかる情報は厚生労働省ホームページをご確認ください。
ユーロフィンでは、食品衛生法基準試験(容器包装,玩具)を承っております。お気軽にお問い合わせください。
今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、本件に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームより、「改正食品衛生法施行について 問い合わせ」と明記の上、お願い致します。