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Q&A | よくあるご質問

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INDEX

  1. 食の安全・安心を守るための法律・制度について
  2. 残留農薬検査について
  3. ご依頼について

 

食の安全・安心を守るための法律・制度について

 

  • Q.1:食品の安全性を守るために、農薬に関してどのような法律がありますか?

    「農薬取締法」、「ポジティブリスト制度」などがあります。

 

 

  • Q.2:農薬取締法とは、どのようなものですか?

    農業生産の安定と国民の健康の保護及び国民生活環境の保全のために、農薬について登録制度を設け、販売及び使用等の規制を定める法律です。
    詳しくはこちら

 

 

  • Q.3:ポジティブリスト制度とは、どのようなものですか?

    一定量以上の農薬が残留する食品の販売等を禁止する制度です。<br/>平成18年(2006年)5月29日、食品衛生法が改定され、ポジティブリスト制度が施行されました。
    農薬・動物用医薬品・飼料添加物に関して、加工食品を含む全ての食品が規制対象となり、残留基準を超えた食品の<br/>販売等は原則禁止とされています。詳しくはこちら

 

 

  • Q.4:ポジティブリスト制度では、どのような基準が設定されていますか?

    ポジティブリスト制度の導入にあたり、基準値が設定されていない食品については、「一律基準※1」が適用されます。基準の設定については制度施行前に基準値が設定されているもの、また、基準値が設定されていないものについても、(1)国際基準であるコーデックス基準、(2)農薬取締法に基づく登録保留基準、(3)諸外国(米国、カナダ、EU等)において設定されている基準がある場合は、暫定基準値※2が適用されています。

    ※1 一律基準…厚生労働大臣が定める「人の健康を損なうおそれのない量」として、一律0.01ppmを設定。0.01ppmとは、25メートルプールに農薬を数滴加えた程度の濃度
    ※2 暫定基準値を設定する上での優先順位→(1)コーデックス基準、(2)登録保留基準、(3)外国(米国、カナダ、EU等)の基準<br/>詳しくはこちら

 

 

  • Q.5:残留農薬の基準値や食品分類を知りたいのですが、どうやって調べたら良いですか?

    まず、基準値を知りたい食品の食品分類を調べ、次にその食品分類においての農薬の基準値を調べます。基準値が設定されていないものは一律基準となります。

    食品分類検索はこちら(外部サイトへ移動します)
    基準値検索はこちら(外部サイトへ移動します)
    ※弊社にてお調べすることも可能です。お気軽にお問い合わせください。

    〔ASM部(お客様相談窓口)〕
    お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

 

  • Q.6:どのような検査で安全性の確認を行っていますか?

    食品を輸入する際に国(検疫所)が関与する検査には、(1)検査命令、(2)モニタリング検査、(3)指導検査(自主検査)があります。また、国内で流通している食品には、都道府県(地方自治体)が行う(1)収去検査、(2)立入検査があります。

    詳しくはこちら

 

 

  • Q.7:基準値違反となった場合は、どのような措置が取られますか?

    輸入食品の場合は、通関前であれば「廃棄・積戻し」、通関後の場合は「回収」等の措置が取られます。また、国産食品の場合も、「回収」等の措置が取られます。

 

 

  • Q.8:違反事例は、どのくらいあるのですか?
    年間で約770件もの違反事例が上がっています。

    出展:厚生労働省 輸入時における輸入食品違反事例(平成28年度)

    弊社では、違反事例のあった情報を収集し、独自に編集して『違反事例集』として無料で提供しておりますので、是非ご活用ください。

    違反事例集の一例

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残留農薬検査について

  • Q.9:どのような分析方法がありますか?

    食品中の残留農薬を検査する方法として「一斉分析」と「個別分析」があります。

    • 〔一斉分析〕
      一度の処理で複数の農薬を分析する方法です。この方法は複数の物質をまとめて分析することができるため、1農薬あたりの分析費用を抑えることができます。

    • 〔個別分析〕
      1種類の農薬にターゲットを絞り、その物質の特性に合った分析方法で分析を行う方法です。

 

 

  • Q.10:一斉分析パッケージは、どのような考えで作成しているのですか?

    ポジティブリスト制度で残留農薬基準値が設定されている農薬、海外で残留農薬基準値が設定されている農薬、検疫所のモニタリング項目に設定されている農薬等を中心に作成しています。
    また、目的に応じて使用農薬リストに基づいた貴社専用のパッケージ作成も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

    〔ASM部(お客様相談窓口)〕
    お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

 

  • Q.11:どのような機器を使用して分析しているのですか?

    農薬の特性に合わせ、気化しやすい農薬については「ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)」を、気化しにくい農薬については「高速液体クロマトグラフ質量分析計(LC-MS)」を用いて分析を行います。

 

 

  • Q.12:どんな食品(農産物・加工品含む)でも分析できるのですか?

    どんな農作物でも分析可能です。また、加工食品も経験豊富で得意としています。検体によっては分析・検査にお時間をいただくこともありますが、ぜひお問い合わせください。

    〔ASM部(お客様相談窓口)〕
    お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

 

  • Q.13:分析し難い食品はどのようなものですか?

    コーヒー、香辛料、ホップ等の食品は、農薬分析を妨害する物質(夾雑物)が多く含まれているため、特殊な前処理を必要とし、多くの経験と分析技術を要します。

 

 

  • Q.14:検査結果はどのように管理しているのですか?

    添加回収試験という方法により、検査結果の信頼性を担保しています。
    添加回収試験では、分析するすべての農薬について添加した農薬が回収されていることを2つの濃度で確認します。これにより、その分析法に対する農薬の回収率が分かるため、より正確なデータを得ることが出来ます。
    弊社ではこの添加回収試験を全ての分析項目について行っています。

 

 

  • Q.15:どういった農薬の検査をすればいいのですか?

    検体の内容やお客さまのご要望(とにかく多くの数を分析したい、リスクの高い農薬のみ効率よく分析したい等)、目的に応じて最適な分析内容をご提案させて頂きます。

    残留農薬の検査項目一覧はこちら
    まずは、お気軽にご相談ください。

    〔ASM部(お客様相談窓口)〕
    お問い合わせフォームよりご連絡ください。

     

 

  • Q.16:ppmとは、どのような単位ですか?

    ppm : 100万分率の単位です。
    ポジティブリストの一律基準である0.01ppmは、25mプールに農薬を数滴加えた程度の濃度です。

 

 

  • Q.17:代謝物とは、どのようなものですか?

    代謝物とは動植物体内や環境中で農薬等が分解(代謝)された物質のことです。
    ポジティブリスト上、フロニカミド、プロクロラズなど代謝物を測定しないといけない項目がございますので、お気軽にお問い合わせください。

    〔ASM部(お客様相談窓口)〕
    お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

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ご依頼について

  • Q.18:分析の依頼を行うには、どうしたらいいですか?

    分析依頼の流れはこちら

 

 

  • Q.19:検査成績書の見本はありますか?

    残留農薬の検査成績書の見本はこちらPDF

 

 

  • Q.20:請求書はいつ届きますか?

    検査成績書(写し)納品日以降の15日及び月末締にて請求書を発行いたします。請求書発行後、一週間程度でお手元に到着する予定となっております。
    ※初めてご依頼いただくお客さまには、前払いにてお願いする場合がございます。予めご了承ください。
    ※請求書を早めに希望される場合は下記までご連絡ください。

    〔ASM部(お客様相談窓口)〕
    お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

 

  • Q.21:どのような検査が可能ですか?

    『残留農薬検査』を得意とした食品分析全般の受託分析を承っております。検査項目はこちら

 

 

  • Q.22:料金はどのくらいかかりますか?

    様々な商品を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

    〔ASM部(お客様相談窓口)〕
    お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

 

  • Q.23:納期はどのくらいかかりますか?
    • 残留農薬検査
      【一斉分析】検体到着後、最短6営業日でご報告

      【個別分析】検体到着後、最短4営業日でご報告

    • 放射性物質検査
      午前中到着分の検体は、2営業日でご報告

    • 異物検査検体到着後、3営業日以内にご報告

    ※ 検査結果は、メールまたはFAXにてご連絡いたします。
    ※ 検体の種類や数量、検査項目によっても納期が変わる場合がございます。また、検査項目によっては外部委託となる場合もございます。
    詳しくは下記まで、お問い合わせください。

    〔ASM部(お客様相談窓口)〕
    お問い合わせフォームよりご連絡ください。

     

 

  • Q.24:検体はどのくらい必要ですか?

    【残留農薬検査】

    一斉分析の場合、均一性を保つ為、「乾燥品」であれば300g以上、「乾燥品以外」であれば500g以上が理想量です。(生鮮食品は可食部の量)

    果実 茶葉 液体
    500g以上 200g以上 300g以上

    個別分析の場合、1項目あたり100gが理想量です。
    ※個別分析は項目により100g以上の検体量が必要な場合がございます。
    ※サンプルが少ない場合は、一度お問い合わせください。

     

    【放射性物質検査】

    下限値5Bq/kgで測定希望の場合、2リットル容器を十分に満たせる量が理想量です。(生鮮食品は可食部の量)

    野菜 果実
    2kg以上 2kg以上 3kg以上 3kg以上 2kg以上

    ※検体量が少ない場合も検査可能ですので、一度お問い合わせください。

    〔ASM部(お客様相談窓口)〕
    お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

 

  • Q.25:検体はどのような方法で送付したらよいですか?

    緩衝材等を使用して検体を梱包し、漏れや破損の無いようにしてお送りください。
    また、検体の変質を防ぐため、性状に応じて冷蔵、冷凍便をご利用ください。

    検体受領時の状態が試験受託に応じられないと判断した際は、受託できない場合があります。
    尚、検体をお送りいただく際は、送料元払いにてご手配いただきますようお願いいたします。

    検体ご発送の際には、下記をご同封ください。
    ① WEBからのオンライン発注 :「検査発注情報 受付完了のお知らせ」メールの印刷物
    ② 分析試験依頼書ご記入:当社にFAXまたはメールいただいた「分析試験依頼書」原本

    〔送付先〕
    【ユーロフィンQKEN株式会社 検体受付係】
    〒811-3422 福岡県宗像市王丸411-1
    TEL:0940-37-8070

    ※検体のご発送は、運送状況が追跡可能な運送業者さまのご利用をおすすめします。

     

 

  • Q.26:再検査が必要になった場合は、料金が発生しますか?

    追加料金は一切頂いておりません。
    ※再検査とは、基準値付近で農薬等の検出が見られた場合に、その真偽を確認するため再度検査を行うことです。

 

 

  • Q.27:検査を途中でキャンセルすることはできますか?

    可能です。
    ただし、検査の進行状況によりキャンセル料が発生する場合がございますので予めご了承ください。

    ■残留農薬検査の場合

    受付 均一化 前処理 測定 解析 報告
    0% 30% 60% 100%

     

 

  • Q.28:成績書の再発行は可能ですか?

    可能です。価格はお問合せ下さい。

 

 

  • Q.29:輸出時に使用したいので、外国語の報告書は発行可能ですか?

    可能です。英語版の報告書のみ承っております。価格はお問合せ下さい。
    放射性物質検査の英文成績書につきましては、1部まで無料で作成しております。

 

 

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