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日本国内及びEUの基準値改正についてのお知らせ|ユーロフィンQKEN

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日本国内及びEUの基準値改正についてお知らせいたします。

国内基準値改正

2023年2月14日付で厚労省、厚生局より「基準値改正のお知らせ(施行通知)」がございました。
詳細は以下をご覧ください。
施行通知 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

1. 改正の概要
以下の品目について、食品中の残留基準値を改正(上記リンク参照)
農薬アシノナピル、農薬トリフロキシストロビン、農薬フェナリモル、
農薬フェンピラザミン、農薬フルキサメタミド、農薬フロニカミド、農薬ペンチオピラド
(基準値が引き上げられる品目は令和5年2月14日より適用、
   基準値が引き下げられる品目は令和6年2月14日より適用)

2. 運用上の注意(変更のある品目のみ抜粋)
・フェンピラザミン
農産物にあってはフェンピラザミンのみとし、畜産物にあってはフェンピラザミン及び代謝物B【5-アミノ-1,2-ジヒドロ-2-イソプロピル-4-(o-トリル)ピラゾール-3-オン】をフェンピラザミンに換算したものの和とすること。
なお、改正前の残留の規制対象は、フェンピラザミンであること。

・ フロニカミド
① 農産物及びその加工品にあってはフロニカミド、代謝物C【N-(4-トリフルオロメチルニコチノイル)グリシン】及び代謝物E【4-トリフルオロメチルニコチン酸】をフロニカミドに換算したものの和をいい、畜産物にあってはフロニカミド、代謝物D【4-トリフルオロメチルニコチンアミド】及び代謝物Eをフロニカミドに換算したものの和とすること。
なお、改正前の残留の規制対象は、農産物にあってはフロニカミドのみをいい、畜産物にあってはフロニカミド及び代謝物D【4-トリフルオロメチルニコチンアミド】をフロニカミドに換算したものの和であること。
② 「スペアミント」、「ペパーミント」及び「その他のハーブ(スペアミント及びペパーミントを除く。)」に設定されているフロニカミドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他のハーブ」として残留基準値を設定すること。

 

EUにおけるクロチアニジンとチアメトキサムの残留農薬基準値(MRLs)引き下げについて

2023年2月2日、欧州委員会で環境保護(ミツバチなどの花粉を媒介する昆虫の世界的な保護)を目的として、ネオニコチノイド系の農薬であるクロチアニジンとチアメトキサムのMRLsを検出下限値まで引き下げる改正規則案が採択され、2023年2月15日にEU官報へ掲載されました。
2023年3月7日に施行後36か月の経過措置期間を経て、
2026年3月7日から改正後のMRLsが輸入農産品にも適用される予定です。

残留基準値の詳細は下記農林水産省ホームページをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/EUMRL.html

 

ご不明な点等はお気軽にお問い合わせください。

本件に関するお問い合わせは、”お問い合わせフォーム”より承ります。