放射性物質検査
「一度検査をしたから大丈夫」と、思っていませんか?
検査をせずに出荷した食品から、基準値を超える放射性物質が検出されると様々なリスクに繋がることに・・・。
例えば、
検査項目及び料金表
水・飲料限定 | 食品全般(水・飲料以外) | |
検査項目 | セシウム-134、セシウム-137(ヨウ素-131も無料で追加可能) | |
セット価格 | ※1 | |
検出下限値 | セシウム-134、セシウム-137 それぞれ1Bq/kg |
セシウム-134、セシウム-137 それぞれ5Bq/kg |
※下限値のご希望がある場合は、お気軽にご相談ください。
※1 価格はお問合せ下さい。
基準のポイント
[ポイント1] セシウム-134、137のみが基準の対象に
暫定規制が設定されていた放射性ヨウ素は半減期が短く(約8日)、既に検出が認められないことから基準の対象外とし、放射性セシウムのみに基準を設定
[ポイント2] 基準値の引き下げ
放射性物質を含む被ばく線量の上限を、年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げ、これをもとに放射性セシウムの基準値を設定
[ポイント3] 食品区分の変更
特別な配慮が必要と考えられる「飲料水」、「乳児用食品」、「牛乳」は区分を設け、それ以外の食品を「一般食品」とし、全体で4区分に変更
基準の変更内容
改正前 | 改正後 | ||||||||||||||||||||||
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検体の送付先
放射性物質検査の検体送付先
〒960-1108 福島県福島市成川字上谷地1-1
ユーロフィン日本総研株式会社 放射線事業部 ASM課
TEL:024-545-3032
※弊社グループ会社での検査となります
※検体に依頼書のコピーを同梱してください。
※依頼書はqken_info@etjp.eurofinsasia.comへ送付してください。